□ 桃源郷街道とは?
◇ 信州・桃源郷街道
□ 信州・桃源郷街道推進会議
◇ 趣意書
◆ 規 約
◇ 役 員
◇ 事務局
□ お問い合わせ
「信州・桃源郷街道」事務局
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長野県小県郡武石村下武石1026-2 |
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2004年6月30日
「信州・桃源郷街道」 規 約
(名 称)
第1条 本会は「信州・桃源郷街道」と称する。
街道名称は「信州・桃源郷街道」とする。
(本 部)
第2条 本会は本部を 長野県小県郡武石村下武石1026‐2 に置く。
(理 念)
第3条 「信州・桃源郷街道」趣意書に基づき、私たちの暮らす「信州・東信地域」を、21世紀の都市近郊農村の理想郷として、人々に心のふれあいと自然の豊かさから得られる、生きる喜びを創出し、次世代に伝え、もってふるさとの発展に資することを活動理念とする。
(事 業)
第4条 本会はその理念を実現するため、次の事業を行う。
1 農村都市交流事業
例 生活体験 自然体験 農業体験 郷土料理作り 山村留学 ふるさとキャンプ スポーツ 村祭り 各地イベント 米・野菜・畜産品販売 観光フェア 物産フェア ふるさと案内人 など
2 地域活性化のための課題解決事業
例 空き家活用(交流拠点整備 例:よりや庄) 遊休農地活用 荒廃地開墾 農林・畜産・工芸技術指導 景観・環境保全 定住支援 地域活性化指導 など
3 他機関との連携事業
例 大学との連携による特産品開発研究
地域企業への提言による新技術開発 など
4 その他本会が必要と認める事業
(事業年度)
第5条 本会の事業年度は1月1日から12月31日とする。
(会 員)
第6条 本会は、本会の趣旨・理念に賛同する個人・グループ・各種組織からなる会員によって構成する。会員は活動会員・支援会員のいずれかに所属する。
活動会員 趣旨に賛同し主体的に活動する個人・団体とする。
支援会員 趣旨に賛同し支援する各種協議会・団体・行政とする。
(役 員)
第7条 本会は次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 2名
理 事 15名以内
地域理事 各地域に2名
ただし地域の実情に応じて増減できる。
(地域とはその人が居住または活動する市町村を指す)
会 計 1名
会計監査 2名
(役員の任務)
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
会 長 本会運営を統括し、外部に対して本会を代表する。 副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 理 事 本会の運営全般について審議・調整・推進の任に当る。
居住する地域の地域理事を兼務することができる。 地域理事 居住または活動する市町村内の本会活動全般について責任を持ち、審議・調整・推進の任に当る。 会 計 会計に関する事項を担当する。 会計監査 会計の監査を担当する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。再選は妨げない。
(運営機関)
第10条 本会は運営のために次の機関を置く。
1 総会
全会員で構成し、役員を選任する。
年1回開催する。
2 推進会議
本会運営の重要事項に関する議決機関とする。
役員で構成する。ただし地域理事の参加は任意とする。
会長の判断により必要に応じて随時開催する。
推進のため次の役職を置く。
議 長 1名 会長が兼務する。
会長不在時は副会長が代行する。
書 記 1名
細則については別途定める。
3 テーマ会議
別途定める「信州・桃源郷街道」業務計画の個別事業テーマに関する議決機関とする。
テーマごとの責任者、メンバー、その他活動推進に必要な参加者で構成する。
月1回以上開催する。
会議開催ごとに議事録を作成し事務局へ報告する。
4 地域会議
各地域の推進事項に関する議決機関とする。
地域理事、会員、および活動推進に必要な参加者で構成する。
会議開催ごとに議事録を作成し事務局へ報告する。
5 事務局
推進会議の運営、各種連絡調整等、会の運営に必要な事務局業務を行う。
(費用負担)
第11条 本会運営のための費用調達は次のとおりとする。
1 事業費
事業内容に応じて個別に審議する。
2 運営費
事務的費用について会員相互に負担する。
活動会員 個人 ・・・ 5000円/年
団体等 ・・・ 10000円/年
支援会員 各組織の判断により支援金を拠出する。
(活動計画)
第12条 基本計画および年度計画で構成する。 内容については別途定める「信州・桃源郷街道」基本計画、および年度計画による。
附 則
この規約は、2004年6月30日から施行する。
広域活性化グループ「信州・桃源郷街道」
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